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「代表鑑別」を利用した販売方法に、ご注意ください。
2013-10-22
 最近、インターネット販売や通信販売等で、代表鑑別という言葉を見かけることは、ないでしょうか?代表鑑別の説明を読みますと、同じような商品が多数ある場合、その中から1つを選んで鑑別書作成を依頼し、その鑑別結果を同じような他の商品にも適用します。そうすることによって、鑑別に要する時間や費用を省くというのが要旨と理解できます。時には代表鑑別で作成された鑑別書のコピーを添付する事を明記したサイトを見受けることもあります。
 
 外観が似ていても、天然石は1つ1つが違うものです。代表鑑別というような手段を用いて天然石を販売する事は、消費者の皆様に誤解を生じさせます。販売者は鑑別書を適切にご利用下さい。消費者の皆様には、代表鑑別という表示方法は、私ども鑑別業界では「ありえない!と考えられていることを、ご理解下さいますよう、お願い申し上げます。
一般社団法人
宝石鑑別団体協議会
〒110-0015
東京都台東区東上野1-26-2-507
TEL.03-3835-8273
FAX.03-3835-8410

1.宝石の鑑定・鑑別ルール作成普及
2.消費者相談
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